生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年6月28日金曜日

7月3日 「生活保護はねつけ法案」を永久廃案に! 参院選前緊急集会

連絡をいただきました:


「生活保護はねつけ法案」を永久廃案に!いのちをつなぐ社会保障費の削減を許さない!参院選前緊急集会
日時:2013年7月3日(水)午後6時30分~8時30分

場所:司法書士会館地下1階日司連ホール
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9-3
JR・東京メトロ「四ツ谷」駅 徒歩5分 《地図》6月26日、参議院で安倍首相に対する不信任決議が成立し、生活保護を利用しづ
らくする生活保護法改悪案(生活保護はねつけ法案)が廃案になりました。
しかし、懲りない安倍政権は参議院選挙後に改悪案を再上程をすると言っています。

8月からは生活保護基準の引き下げが始まってしまいます。
6月14日に閣議決定された「骨太の方針」では、生活保護費のさらなる削減や社
会保障費を「聖域とはせず見直しに取り組む」という方針が示されています。
これは、今後、生活保護費のみならず、医療・介護・年金など、人々のいのちを
守る社会保障費全体が削減の対象とされてしまうことを意味しています。

私たちは、生活保護はねつけ法案を永久に廃案にすることを求めるとともに、
活保護基準の引き下げをやめ、いのちを支える社会保障を充実させることを要求
します。
いのちを脅かす政治にストップをかけられるかどうか、今まさに正念場です。
参議院選挙を前に一緒に声をあげていきましょう!

主催:「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション

(連絡先)大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所 弁護士 小久保哲郎(TEL 06-6363-3310)
※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/sa130703

2013年6月26日水曜日

2法案は廃案



会期末の26日、参議院では首相問責決議が可決され、総ての委員会審議はとまり、生活保護法改正法案・自立支援法案は廃案となりました。

生活扶助費は、「もう決まっている」ものとして、8月から減額されます。減額とセットとされた生活困窮者自立支援法案も廃案となったことを受けて、安全網が整備できないのは残念だ」(田村厚労相)、「生活困窮状態から脱却できるセーフティーネットを構築するに至らなかったことは極めて遺憾」(連合)といったキャンペーンが早くも始まっています。

9月の国会に2法案はそのまま再提出されるでしょう。今国会における審議でも明らかになった、水際作戦の合法化、親族・家族による扶養への責任転嫁などの問題にかかわる修正は、再提出においてまったくなされないものと思われます。

社会保障改革推進法(昨年8月22日公布・施行)第4条は、「社会保障制度改革のために必要な措置を講ずる」ことを、一年以内、つまりにこの8月末までに義務づけています。同法によって設けられた、社会保障制度改革国民会議は既にこれまで16回の会議を重ねています。参議院選挙後には、さまざまないわゆる「改革」法案が出てきます。

参院選挙で与党は議席を伸ばすと予想されています。

より大きな運動が求められているのではないでしょうか。

この緊急共同声明は、「東京新聞」が26日の朝刊第6面で報道してくれました。

(連絡係・ミワ)







2013年6月23日日曜日

寄せられた声

特に、住民の生活を守るべき自治体が、このような悪法を許すことになると、生活に困窮する住民を切り捨てることに手を貸すことになります。
また、生活困窮をきたした住民からの相談を受けて生活ができるように支援するケースワーカーが、悪法にもとづいて窓口から追い返すようなことを行えば自らの公務労働を否定することになります。
住民生活を守る自治体、住民のために働く福祉労働者の皆さんは、悪法を推進してはなりませんし、憲法に基づく生存権をさらに広げていっていただきたいと思います。

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喜んで賛同いたします.
 幸い,小生は,いまのところ生活保護の受給を必要としていませんけれど,病気・失業が重なれば,誰もが困窮に陥ります.そんなとき,札幌の姉妹が餓死したように,行政の不当な指示にまじめに従う人が死ぬのを座視できません.
 このような呼びかけをしてくださって,感謝しております.

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同僚からのメールで共同声明を知りました。昨今の新自由主義グローバリゼー
ションで
貧富の格差拡大に歯止めがかからなくなっているなか、生活保護は貧困世帯の生活と生命を護る最後の砦というべきものです。受給者も増加し、その重要性がかつてなく高まっているときに、ごく一部の不正受給者の存在を理由にして、制度を後退させることはあってはならないものと考えます。このようなときに、研究者が立場を超えて反対声明を出すことは大変意義のあることであり、私も声明に賛同したいと思います。

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 「社会保障制度改革推進法」は生活保護制度を貧困者救済という国民主権国家の根本的役割を縮小・後退させ、そのうえ国家財政機能を企業成長優先に転換する象徴となる法改悪です。生活保護法ならびに社会保障制度全体を改悪させる一里塚、ケルンです。この視点から「生活保護法改悪に反対する緊急共同声明」に賛同します。
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生活保護はごく少数の貧乏人の問題で、選挙にも影響がないから引き下げてもまったく問題ないというのが現政権及び官僚の考え方のようです。

 これは、貧困対策としてお粗末だとか、生存権侵害だとか言うレベルを遙かに超えて、財産に関わらず政治への参加を全国民に平等に認める民主主義理念に反し、多数者であっても侵してはならない人権、人間の尊厳があるのだという立憲主義の理念に反するものであるといわざるを得ません。

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生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明に賛成します

ぎりぎりの生存に関わる予算を削減し、かたや原発を再起動し、大型公共事業を復活し、予算を大盤振る舞いするこの国のあり方には一人の主権者として強く反対します。

反対声明に賛同します。
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ドイツの生活扶助の制度改悪に対して、生存権規定のないドイツの連邦憲法裁判所で「人間の尊厳」を理由に違憲判決が下されていたことを最近知りました。

嶋田佳広「ドイツの保護基準における最低生活需要の充足」賃金と社会保障1539号4頁。

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生活保護法改悪反対緊急声明に賛同いたします。

障害のある子どもとその家族に,深刻な問題を及ぼすと
感じています。よろしくお願いします。

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生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明運動に賛同いたします。
国際人権法の立場から、先月に発表された社会権規約委員会総括所見とまったく逆の方向に進んでいる改正案に危機感とともに憤りを感じております。
この運動が広まり、改悪を阻止することができるよう祈っております。

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国会議員は、現行法第24条を読んでいるのでしょうか。福祉事務所に訪れた住民に対し、全体の奉仕者が何をしなければならないかについて定めています。主語が行政庁になっています。改正案では天地逆転、主語が申請権者に代わっています。現行法が、助けを求めてようやくたどり着いた要保護者に対して行政が何をしなければならないかが厳格に定められ、生活保護法の本来のあり方、考え方が最も鮮明に示されている条項になっているのに対し、改正案のなんと冷酷なことか。これを発案した官僚の心の冷たさに恐ろしさを覚えますし、この根本的な違いは何か、国会で討論していただきたいと思っています。
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 続々賛同も集まっているようで心強い限りです。

政治的にもマスコミの世界でも、既に終わったことにされてしまっているようですが、
この闘いには遅いと言うことはないと思います。

2013年6月21日金曜日

「きょうさ連」から

皆様

障害者の共同作業所の全国団体である「きょうさ連」の齊藤なお子さんから、今 回の研究者声明に励まされたこと、きょうさ連も声明を出し反対運動を行っている旨、皆様に転送してほしいという、大略以下のメールが届きました。情報提供です。

                        後藤道夫



今般の生活保護法改革をめぐって、研究者のみなさまの緊急共同声明運動に大変勇気づけられる思いでいっぱいです。
もっともっと多くの研究者の方々が賛同し声をあげていただくことが、孤立し、窮乏し、明日を考える力すら萎えてしまいそうな人たちの希望の道しるべにつながってゆく貴重な行動と感じております。

きょうされんも、全生連の方との学習会や、STOP!アクションのとりくみなどに関わりをもちながら、反対の立場から各地で運動をすすめています。

本日は、常任理事会としての反対声明を出しましたので、添付させていただきます。どうぞお読みください。
(3月には基準引き下げ反対声明を出しました)

WEBサイトは以下にあります。
 ↓↓↓
http://www.kyosaren.com/aboutKyosaren/2013/06/post-42.html


社会の危機を強く感じております。この流れをどうしてもくいとめてゆきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。






障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明
                         2013 年 6 月 20 日

                         きょうされん常任理事会

現在、通常国会で審議されている生活保護法改正案(以下、改正案)に対して、きょうされん は強く反対の意を表明する。これに先立つ 5 月 16 日に 2013 年度予算が確定したことで、3 年を かけて行われる生活保護基準引き下げの第一弾が 8 月には実施される。追い打ちをかけるように、 生活保護制度を必要とする人たちを締め出そうとするのが今般の改正案である。その内容は、国 民の最低限度の生活を保障するはずの生活保護制度を根本から崩す改悪にほかならない。


1 万人を超える回答を集めたきょうされんの「障害のある人の地域生活実態調査」(2012 年)は、 生活保護問題と障害者問題が密接にかかわっていることを明らかにした。国民全体の中で生活保 護を受給している人の割合が 1.5%であるのに対して、本調査では障害のある人の 10.0%が受給 しており、その割合は 6 倍以上となっている。とりわけ「精神障害がある」と回答した人のうち、 実に 20%余が受給している。生活保護制度は、障害のある人のきわめて厳しい所得状況を下支え している重要なセーフティネットになっている。



 それにもかかわらず改正案では、利用にあたって書面での受給申請とするなど「水際作戦」と呼ばれていた違法な対応を合法化して受給しづらくすることに加えて、受給者に対して後発医薬品の使用を促進して医療水準の平等性を奪うこと、健康の増進や適切な生計の把握など受給者に生活上の義務を一層課すことなど、人権保障や社会保障の観点とは真逆をいく施策が並べたてられている。

とりわけ、扶養義務の強化については看過できない。改正案では、自治体が生活保護を申請し た人の親族等から扶養に関する報告を求めることができるようになる上に、その対象は過去に生 活保護を受給していた人にまで及ぶとされている。障害分野の歴史は、家族依存からいかに脱却 するかの運動の歴史でもあった。しかし、先の調査では障害のある人の 98.9%までが年収 200 万 円以下のいわゆるワーキングプアの状態にありながら生活保護の受給者は 10.0%にとどまってお り、今も圧倒的多数が家族との同居などで生活を成り立たせているのが実情だ。今回の措置は一 層、自己責任と家族依存を強めるものであり、障害者権利条約がめざす方向とも相いれない。

生活保護基準の引き下げや改正案による運用面での改悪、そして 6 月 14 日に閣議決定された経 済財政運営の基本指針(骨太方針)で明示されたさらなる生活保護制度の見直し(加算や扶助の 給付見直し)の一連の方向が具体化されれば、憲法 25 条でうたわれる国民の最低限度の生活保障 が崩壊し、より困難な状況にある障害のある人たちの生活は致命的な影響を受けることになる。


あらためて表明する。障害者権利条約の批准を見据え、障害の有無に関わらず共生できる社会 をめざすわたしたちにとって、この法案を到底受け入れることはできない。わたしたちは生活保 護制度について、関係する諸団体とともに引き続き運動を進めていく所存である。 

2013年6月19日水曜日

背景と狙い(ミワ・タカシ)


今回の2法は不正受給を減らすためと喧伝されています。しかし、こうまでして減らすことが目されている不正受給はどの程度あるのかといえば、過去最悪の2011年度でも約173億円(3万5568件)です。たかだかこれだけの額のために保護申請の敷居を高くするという制度の入口を狭める。これは異様なことです。不正受給を減らすのが目的なら、審査を厳格にして対応すれば済むことでしょう。

14日の布川さんの院内集会での報告で、僕は驚くべき数字を知りました。
相対的貧困線(平均収入の半分以下の収入)は97年の約150万円から、2009年には約125万円へと下がっているにも拘らず、そこに属する人の比率:相対的貧困率は同じく約14.5%から約16%へと上昇しているというのです。
貧困の定義を機械的に「平均収入の半分以下」とするとしても、この惨状です。

今回の生活保護法「改正」案と自立支援法案の狙いを見るには、貧困の拡大・深刻化の現状を掴まなければならないと、改めて思いました。そうして翌15日、「協同総研いのちとくらし」のシンポジウムでの後藤道夫さんの報告から、多くのことを学んで次の文を書きました。

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この国の10人に1人(約1185万人)が生活保護基準未満にいるのに、そのうち約15%(215.5万人)の人しか生活保護を利用していません。他の生活困窮者(約970万人)の多くは、厳しい「水際作戦」や「自助努力もできない困った人」といったレッテル貼りを避け、「生活保護は自分と無関係」と思い込み、自らを受給者から区別し、「棲み分け」の中でひたすら我慢を重ねています。
マスコミが煽る生活保護叩きに強く同調し、最も激しくバッシングに加わるのはその人たちだと思われます。

しかし、2割失業社会がやってきて、年末派遣村など反貧困の運動が進むなかで、生活保護利用者の数はじわじわと増えています。96年には、世帯利用率1.4%、人員利用率 0.7% だったのが、15年後の2011年には、世帯利用率3.1%、人員利用率 1.6% へと急増しているのです。

「企業が世界で一番活動しやすい」社会作りが進み、働く者の生活苦が続けば、これまで生活保護を受けず我慢に我慢を重ねていた人たちも、「それなら私たちだって」と、生活保護を求めるようになるでしょう。
その時、生活保護バッシングに現れたエネルギーが向かう方向は、必ずやが逆転します。

その事態を未然にくい止めるために、何が何でも生活保護の利用率を引下げる。
これが支配層の危機感からくる結論です。

昨夏成立した社会保障制度改革推進法は、「自助・共助」を社会保障に優先させるという憲法25条を解体する方向を打ち出しました。これにそって生活保護制度の根底を覆そうとするのが、今回の生活保護法改正案であり、自立支援法案です。

今度の生活保護法改正案が閣議決定され国会に出たとき、僕はあの橋下発言の成り行きばかりを見ていて、恥ずかしいことにこの問題に気づきませんでした。しかし、橋下を支える人々が少なからずもっている差別感覚には、生活保護バッシングなどの分断キャンペーンで強化された意識に通じるところがあります。<改憲ー女性蔑視ー差別ー生活保護解体>、これはワンセットで捉える必要があると感じます。 


明文改憲の政治日程はまだ先であるのに対して、今回の2法は、既に現実となっている生活困窮者の差別と排除を永続的な構造にするという、差し迫った現実の攻撃です。これら2法案が通ったら、一体この日本社会はどうなるでしょうか?
生活保護が崩されてしまっては憲法9条は守れません。 

18日から2法案は委員会審議入りしました。21日の参考人質疑までは日程が決まっています。しかし、採択日はまだ決まっていません。そして会期末は26日です。

力を合わせて廃案に追い込みましょう。

2013年6月18日火曜日

リンク集(2)仲間たち・論説

生活保護法改正と憲法改正論に通底するもの(笹沼弘志)

5月10日に自民が生活保護法改正案を了承したようだ。

「不正受給」や「不適正受給」を取り締まることが主眼らしい。「不適正」というのは違法ではないが我が党としては許し難いということだろう。そんなことを法律に盛り込もうというのだから、とんでもない代物だ。はっきりと「不正」と言えないことでも取り締まれる魔法の法律。

その魔法はどんな仕掛けかというと、例えば保護の要件や優先に関する4条1項や2項をそのまま残しながら、つまり扶養を要件としないまま次のような規定を盛り込むというもの。
・まず申請書に資産や(能力活用に関わる)収入とともに扶養義務者の状況等について記載を義務づける。
・そして、29条で要保護者本人の資産能力活用状況だけでなく、扶養義務者の資産や収入について同等の調査権限を設ける。

 つまり、要件事項も優先事項も一緒に扱うと言うことだ。4条を残しながら実務的には優先事項の扶養を要件に等しいものとして扱うということ。これは4条1,2項違反に他ならない。

この魔法の法案にはもっと不思議な規定もある。
現行法では住居喪失者も当然ながら保護申請できるし、保護実施機関も保護を為すべき義務を有する(19条1項2号)。しかし、自民法案では、24条申請書に住所又は居所を記載することが義務づけられた。他方、居住地がないものへの保護実施責任(19条1項2号)についてはまったく改訂なし。野宿場所も住所あるいは居所だというのだろうか。

小手先の改訂で保護受給権を制限使用という浅知恵で作ったからだろう、いろんな不備が見える。そもそも生活保護法とは何であり、何のために作られたのか。まず憲法が生活保護法を作ることを立法府に義務づけているからである。それを作るとしたらどのようなものでなければならないか、憲法はそのようなことをも要請している。

「健康の文化的な最低限度の生活」といえるだけの水準の給付を平等に行うとすればどのような仕組み、手続を必要とするのか、よくよく考えられて作られたのが生活保護法だ。

平等といっても一律平等な額を給付すれば良いというものではない。保護を必要としている生活困窮者のまさに「必要」に応じて異なるものを給付しつつ、なおかつそれが平等だといえねばならない。「必要」を把握し、必要に応じた給付を行うためには機械的当てはめではなくケースワークが必要である。しかし、そうすると権利の平等な保障が害される危険がある。だから申請、決定、争訟にいたる手続的保障が必要である。すべての人に平等に保障されるべき幸福追求権を保護受給者が無根拠に制限されてはならないのは当然である。

今回に限らず、生活保護法改正についてはいろんな立場の人から意見が出されてきたが、そもそも現行法がこのような憲法上の要請に従った原理と構造を有しているのだということを意識して論じたことがあったのだろうか。法律だから安易にいじれるのだという立法裁量原理主義をこそ叩く必要がある。改正手続改正による「憲法の法律化」、立法裁量原理主義の憲法化が目論まれている現在だからこそ。