2013年10月7日月曜日

賛同者からのメッセージ

パリに滞在中です。
フランスでは、右派の前政権時代に社会保障給付の不正受給の大々的なキャンペーンがありました。

しかし、「不正受給(fraude)よりも漏給(申請無し=non-recour)が重大」として研究者や運動団体の大運動が展開されました。「不正受給は40億ユーロに達するのに対して、漏給は、生活保護(RSA)で53億ユーロ、普遍的医療(CMU:医療費自己負担の無料化)では10億7800万ユーロ…(その他略)に達する」(書籍『不正受給の裏側で:社会的権利への申請無しというスキャンダル』)

現社会党政府の貧困対策プラン(plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 本年1月)の5つの原理の1つが、 <「まさに権利」の原理:社会的不正(不正受給)の問題を忘れることなく、社会的権利への「申請なし」の現象と闘わなければならない。政府は、「まさに権利」の概念をもって、市民全員が、権利ある給付を受給することを保障しなければならない> です。

プランでは住宅・医療・子育て・生活保護などの改善策が列挙され、この7月から保護基準の引き上げなどが着手されました。

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 私は、名古屋の雑草という精神障害者の患者会の方に関わっておりますが、その中で、生活保護を受けている人、あるいは、生活がギリギリで生活保護を受けるしかないような状況の人を多く知っています。

 この改悪の話は、その人たちにとって切実なものだと思います。文面にあるように、餓死、自殺、親族殺人など、起こりかねないような事態になると思います。実際にもし通れば、私の周り人で、そのような事態になることが危惧される人もおります。

  ですから、この生活保護改悪については強く反対を表明したいと思っています。患者会などで伝えたいと思いますので、さらになにか詳しい情報がありましたらご連絡いただけるとありがたいです。
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私の身内にも生活保護を受けている人がいます。この改悪は、国民のなかの困窮者・弱者をますます切り捨てようとする歴代政府の福祉政策の現われだと考えます。
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 生活保護法改悪の内容は種々あるものと思いますが、教育学の見地から見て最も問題なのは、民法上の親族間の相互扶養義務をたてにとって、生活保護を受ける権利を抑制してきている点にあるのではないかと思います。「兄弟(姉妹)は他人の始まり」と言われるように、すべての国民は個人として尊重されなければなりません。(日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」)
朝日訴訟以来のこの問題は、憲法の考え方に沿って改善が図られるべきです。
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世の中の二極化が進みそうな昨今の状況には非常に憂慮しております。
 生活困窮者を苦しめ、保護受給者への偏見を助長しかねない改悪には大反対です。
「研究者共同声明」に賛同いたします。
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ひどい事態だと思います。
さまざまな現象を一つにまとめて闘いを構築していく必要を感じます。
よろしくお願いします。


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