生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年7月8日月曜日

ご報告


「生活保護法改悪反対・研究者の緊急共同声明」賛同者の皆さま

学期末の7月を迎え暑くなる中、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

ご存知のように生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案は廃案になりました。先に私たちが呼びかけた緊急共同声明には2週間の間に約440名の方からの賛同が寄せられました。わずかな期間にこれだけの声が寄せられたのは、多くの方の奮闘があってのことでした。ありがとうございました。
この経験は、生活保護制度の改悪に反対する今後の運動にとって貴重な財産になると思われます。

多くの生活保護の当事者の方や支援団体から、「励まされた」との挨拶をいただきました。また、賛同者からは「見落としがちな大事な問題への取組みに感謝する」との声が数多く寄せられました。なお、中央紙記者等に掲載依頼等を送ったところ、東京新聞がこの声明について報道しています。

秋の国会に生活保護法改 正案が再上程されることはほぼ確実ですが、参院選挙ではTPP参加、原発再稼働、改憲などの重要問題が問われる 一方で、アベノミクスのキャンペーンが押し出され、社会保障問題は片隅に追いやられる傾向があります。そして来月からは保護費が引下げられます。生活保護制度の改悪を阻止するのはけっして容易なことではありません。

しかし、廃案のおかげで、運動をひろげる数ヶ月の余裕ができました。研究者の領域でも、生活保護法改正案を葬り去るための大きな運動があらためて求められているのではないでしょうか。

私たち呼びかけ人は、ひとまず解散します。

同時に、秋の国会での生 活保護法改正案の再上程に備え、井上、後藤、布川、三輪の四人が、他の運動団体の方々の支援も得て新たな運動の準備を始めています。9月から、共同声明への第2次賛同運動(1千人規模)と連続公開シンポジウムなどを行なうことが検討されおり、今後、皆さまへの協力のお願いがあると思われます。

 
厳しい季節を迎えますが、どうぞお元気でお過ごし下さい。

井上英夫(金沢大学名誉教授、社会保障法)
木下秀雄(大阪市立大学、社会保障法)
後藤道夫(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
笹沼弘志(静岡大学、憲法学)
布川日佐史(法政大学、社会保障論)
三輪 隆(埼玉大学、憲法学)
村田尚紀(関西大学、憲法学)
森 英樹(名古屋大学名誉教授、憲法学)

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