生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年11月20日水曜日

国民的な議論を尽くす慎重審議を! 11.20.緊急院内集会


生活保護2法案は参議院を通過しましたが、衆議院については審議入りもまだ決まっていません。社会保障プログラム法案は会期ギリギリまでの審議日程が決まったところです。

諦めることなく、廃案をめざして最後まで努力しましょう!


プログラム法案・参院
  参院本会議趣旨説明 11月22日
   厚労委員会 11月26・28日、12月3・5日(うち1日は公聴会)

衆院の動き
 生活保護二法案
   来週以降(まだ、本会議も決まっていない)

 薬事法改正案(ネット販売の件)
   11月22日・厚労委員会(自民は1日であげたいが、民主・共産は反対)



本日11月20日(水)15:15〜17:00   
衆議院第一議員会館・大会議室
   
生活保護「改正」になぜ研究者は反対するのか 
          布川 日佐史・呼びかけ人代表(法政大学教授)


研究者からの発言

各界からのご発言


①日本弁護士連合会 貧困対策本部副本部長 尾藤廣喜弁護士
②一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会 伊藤たてお代表理事
③NPO法人 日本障害者協議会 増田和世理事
④公益社団法人 日本医療社会福祉協会 葛田衣重業務執行理事
⑤公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 木太直人常務


参加者からの発言   

社会保障プログラム法案

いわゆる社会保障プログラム法案の衆院厚労委での強行採決に対する2団体の声明を紹介します:

衆議院厚生労働委員会での「社会保障プログラム法案」の
強行採決に抗議し、廃案を求める談話

 11月15日()の衆議院厚生労働委員会において、社会保障改悪のスケジュールを決めてしまう「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法案(プログラム法案)」が、自民、公明の賛成多数で強行採決されました。19日の衆議院本会議での採決がねらわれています。
委員会では、「もっと審議時間を確保するべき」「消費税を増税しながら社会保障の拡充ではなく、財政対策等に回されていることに国民の怒り、不満が大きい」などの意見も出されましたが、結局、わずか5日間25時間という審議時間のもと、反対討論を打ち切って採決を強行しました。「ねじれ解消」と言いながら、実態は国会審議をないがしろにする多数での横暴に、怒りを込めて抗議するものです。
「プログラム法案」は、社会保障制度に対する国の責任を放棄し、国民を「自助・自立」に駆り立てる体制づくりこそ国の政策であると規定し、医療・介護・年金・保育の各分野にわたる国民負担増と給付削減を打ち出して、その実施スケジュールを明記する「社会保障総改悪」の促進法案です。さらに、社会保障財源は消費税増税と社会保障切り捨てによって確保することを盛り込んでいます。
財政再建を口実にして、国の「改革」の基本を「自助・自立のための環境整備」とし、憲法25条に規定される生存権を否定。社会保障総改悪のもと、国民を無理やり「自助」に追い込むという方向を公然と宣言し、憲法改悪、消費税増税、TPP交渉参加等と表裏一体で改悪を推し進めようとしています。
格差と貧困が拡大し雇用状況の改善もない中、社会保障の総改悪は国民生活をますます苦しめるものでしかありません。「介護心中・殺人」「手遅れ死」など、豊かなはずの日本社会であってはならない事件が後を絶ちません。私たちの生活と医療・介護現場の実態を広く訴え、社会保障の拡充を求める世論を構築し、廃案を求める共同の運動を大きく繰り広げましょう。

2013年11月15日
中央社会保障推進協絵議会

事務局長 山口一秀
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談話:社会保障改悪プログラム法案の委員会採決強行に抗議する

 衆議院厚生委員会は本日15日、野党の強い反対を押し切って、いわゆる「プログラム法案」(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案)の採決を強行し、自公の賛成多数で可決した。短期日の審議を通じても法案の問題点が鮮明になり、野党が一致してさらなる審議を求めるなかでの採決強行であり、全労連は拙速な採決強行に強く抗議する。

 第一に指摘すべきは、「このような法律がそもそも必要か」という疑念が湧き起こるなかでの採決となったことである。「プログラム法案」は、今後の社会保障制度「改革」(改悪)の工程をあらかじめ決めるものだが、肝心の「改革」の内容の大部分が今後具体化となっていることが、審議を通じてより鮮明になった。中身も示さず、今後の社会保障大改悪の日程(工程)だけを国会と国民に押し付けるものであり、議会制民主主義のうえからも許されるものではない。医療や介護、年金等の個別法案が今後必須なのだから、そのなかで論議をつくせばよいのであって、このような法律はそもそも必要ないといわざるを得ない。

 第二に指摘すべきは、短時間の審議のなかでも、政府のねらう「改革」が国民のいのちを脅かす社会保障大改悪であることが明らかになったということだ。厚労大臣等の答弁によって、想定されている「改革」は、昨年の三党合意による社会保障制度改革推進法にもとづいて、「自己責任」を基調とした負担増と給付の抑制(社会保障サービスの後退)であることが鮮明になった。また、消費税増税は「財政健全化」のためであり、社会保障拡充が目的でないことも答弁で明言された。貧困と格差がますます深刻化し、受診中断や介護難民が社会問題となるなかで、いのちを脅かす制度改悪は許されない。

 消費税率の引き上げ中止のとりくみと一体で、参院段階では審議を尽くさせ、「プログラム法案」を廃案とするため、全労連は国民的な声と共同をいっそう強化していく。生活保護改悪二法案の廃案とあわせて、憲法25条にもとづく社会保障の拡充を求めるとりくみを発展させる。

 2013年11月15日
全国労働組合総連合     
事務局長  川 義

2013年11月11日月曜日

12日強行採決

与党は明日12日13時半~、2時間半の参院厚生労働委員会審議後で強行採決をねらっています。
中央社会保障推進協議会(中央社保協)で傍聴行動があるとのことです。
  集合:12日(火)13:10~、参院議員面会所

 生活保護大改悪を許さないと院内集会が連続しておこなわれます。

 13日 どこまでやるのか!?弱い者イジメの生活保護「改革」
      ~生活保護基準引き下げ+生活保護法「改正」にNO!~


 20日13:30~ 中央社保協・院内集会
 20日15:15~ 生活保護「改革」を問う11・20緊急院内集会
           -国民的な議論をつくす慎重審議を
             主催:生活保護法の改悪に反対する研究者共同声明運動
 20日17:30~ 生活保護から考える日本の貧困と社会保障
           「生活保護から考える」(著・稲葉剛氏)出版記念
             主催:生活保護問題全国会議

2013年11月10日日曜日

ソーシャルワーカー関係4団体声明

公益社団法人日本精神保健福祉士協会 会長 柏木 一惠
公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 佐原 まち子
社団法人日本社会福祉士養成校協会 会長 長谷川 匡俊
一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会 会長 石川 到覚
政府は1015日、本年6月に通常国会で廃案となった生活保護法の一部を改正する法律、生活困窮者支援法を再度閣議決定し、同日開会の臨時国会に提出し直し、成立を目指している。すでに6月に自公民などの与野党の合意による修正を経て衆議院を通過した経緯から、今国会では十分な審議ないまま成立することが想定される。

 私たちソーシャルワーカー2団体及びソーシャルワーカー養成2団体は、社会福祉を基礎とする専門職団体の立場から、以下の理由により改めて「生活保護法の一部を改正する法律案」についてその廃案を求めるものである。


1.保護開始における申請書類の提出義務を法に規定することは申請権の侵害につながる。

 改正案では、これまで生活保護法施行規則(省令)で定めてきた保護の申請手続きを法律本体で規定している。さらに、申請書の記載事項に、新たに「要保護者の資産及び収入の状況」を加え、必要な書類の提出についても「求めることができる」規定から義務規定に変わっている。

 報道等によると、厚生労働省は「申請手続きの現在の運用は変更しない」と説明しているが、現行施行規則にはない事項の追加と書類提出の義務づけをしたうえで、法律本体に申請手続きを厳密化して規定することは、「水際作戦」が現に行われている自治体の恣意的な運用を助長することを危惧するものである。

 また、申請手続きの厳密化は、無差別平等の原理を謳う生活保護法の理念に反し、保護を必要とする人を窓口段階で排除することにつながりかねない。ただでさえ捕捉率が極めて低い我が国の現状と照らして、生活保護制度をさらに「入りにくい制度」とすることは、憲法が保障する国民の生存権を著しく脅かすものである。


2.現状にそぐわない扶養義務の強化は公的責任の後退に他ならない。

 改正案には、福祉事務所による①扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者に対する書面通知、②調査の一貫としての扶養義務者等に対する報告請求、③要保護者または被保護者であった者の扶養義務者に関する銀行、信託会社、雇主等に対する報告請求、の3点が新たに規定されている。

 少子高齢化の進展や社会構造の変化に伴い、家族形態や機能も変化し、いまや3人に1人が単独世帯となり、非正規雇用が全体の3分の1を占め相対的貧困率も上昇している現状は、扶養義務が事実上機能しなくなっていることを示している。

 このような現状において社会保障の根幹をなす法制度に扶養義務が殊更持ち出されることは、家族の機能不全や崩壊に拍車をかけるばかりではなく、生活保護の受給抑制をもたらし、現行制度ですら起きていた孤独死、餓死、自死などの悲惨なケースの増加を招く危険性がある。このことは、すなわち国民を守るべき国がその責任を放棄することに他ならない。

2013年11月5日火曜日

報告とお願い(呼びかけ人代表より)

生活保護法改悪に反対する研究者共同声明について報告とお願いをいたします。

 現時点で、1117名の方の賛同をいただきました。賛同をいただいたこと、また、賛同を広げるのにご協力いただいたことに、心からお礼を申し上げます。

去る10月24日、厚生労働省記者会で、呼びかけ人代表が記者会見を行い、その段階までの賛同者を発表しました。その分野別内訳は、社会保障法をふくむ社会保障・福祉分野 214、労働・労働法・社会政策 81、教育学 141、憲法・行政法・民法・国際法・家族法など(社会保障法・労働法を除く)法学 136、経済学・家政学等の分野 112、歴史学 102、社会学 90、哲学・思想史 61
その他 108 です。
 また、記者会見では、
1)   生活保護について、1千名以上という大規模な研究者の声明はかつてなったこと。これは、研究者の多くが今回の生活保護法改悪を深刻に受け止めていることの現れであること。
2)   社会保障・福祉分野の研究者だけではなく、人文社会科学系を中心に、多くの分野の研究者が声明に参加した背景には、a)日本社会における貧困が様々な研究分野でも無視し得ない深刻な問題として捉えられていること、b)アルバイトや「奨学」ローンに追われている学生が激増し大学教育が困難をましていること、などがあること。
3)   9月と10月の3回のシンポジウムをとおして、生活保護法改正案の内容のひどさについて歴史的な視点や国際比較をもとに検討を深めたてきたこと、また法改正が保護受給者及び支援の現場に深刻な問題をもたらすのを確認してきたこと、さらに、関連する生活困窮者自立支援法がもつ問題点も明らかにしたこと。
4)   全国各地の諸分野の研究者が、自ら公に名乗り出て声明を発したことは、今後、社会的に新たな拡がりと作っていく上でのきっかけの一つになることを期待したいこと。
を述べました。

 この記者会見発表は、翌25日の『東京新聞』(『中日新聞』)、『毎日新聞』、『しんぶん赤旗』で報道されました。

 生活保護法改正案、生活困窮者自立支援法は、11月5日から参議院の厚生労働委員会で審議が始まる予定です。自公民3党は、衆議院では「前の国会で審議済み」として、審議抜きで採決を強行する構えとも見られています。生活保護法改正案に反対する議員からは、生活保護基準額切り下げ不服審査請求が1万人を突破したことと、研究者1千名以上の共同声明が出されたことが、「まだ終わっていない」として衆議院でもきちんと審議される力になっていると伝えられています。

 そこで、急ではありますが、審議抜きで生活保護法改正案が成立してしまうのに歯止めをかけるため、改革案に懸念をもつ各方面の団体に広く呼びかけ、その深刻な欠陥をさらに広い角度から明らかにする院内集会を11月20日に開くことにいたしました。
 共同声明への賛同をさらに拡げると共に、この院内集会への参加と宣伝をお願い致します。研究者からのリレートークとして、思いを語っていただける方も募集いたします。
 よろしくお願いいたします。

生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

   呼びかけ人代表:井上英夫、後藤道夫、布川日佐史、三輪隆