生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年11月5日火曜日

報告とお願い(呼びかけ人代表より)

生活保護法改悪に反対する研究者共同声明について報告とお願いをいたします。

 現時点で、1117名の方の賛同をいただきました。賛同をいただいたこと、また、賛同を広げるのにご協力いただいたことに、心からお礼を申し上げます。

去る10月24日、厚生労働省記者会で、呼びかけ人代表が記者会見を行い、その段階までの賛同者を発表しました。その分野別内訳は、社会保障法をふくむ社会保障・福祉分野 214、労働・労働法・社会政策 81、教育学 141、憲法・行政法・民法・国際法・家族法など(社会保障法・労働法を除く)法学 136、経済学・家政学等の分野 112、歴史学 102、社会学 90、哲学・思想史 61
その他 108 です。
 また、記者会見では、
1)   生活保護について、1千名以上という大規模な研究者の声明はかつてなったこと。これは、研究者の多くが今回の生活保護法改悪を深刻に受け止めていることの現れであること。
2)   社会保障・福祉分野の研究者だけではなく、人文社会科学系を中心に、多くの分野の研究者が声明に参加した背景には、a)日本社会における貧困が様々な研究分野でも無視し得ない深刻な問題として捉えられていること、b)アルバイトや「奨学」ローンに追われている学生が激増し大学教育が困難をましていること、などがあること。
3)   9月と10月の3回のシンポジウムをとおして、生活保護法改正案の内容のひどさについて歴史的な視点や国際比較をもとに検討を深めたてきたこと、また法改正が保護受給者及び支援の現場に深刻な問題をもたらすのを確認してきたこと、さらに、関連する生活困窮者自立支援法がもつ問題点も明らかにしたこと。
4)   全国各地の諸分野の研究者が、自ら公に名乗り出て声明を発したことは、今後、社会的に新たな拡がりと作っていく上でのきっかけの一つになることを期待したいこと。
を述べました。

 この記者会見発表は、翌25日の『東京新聞』(『中日新聞』)、『毎日新聞』、『しんぶん赤旗』で報道されました。

 生活保護法改正案、生活困窮者自立支援法は、11月5日から参議院の厚生労働委員会で審議が始まる予定です。自公民3党は、衆議院では「前の国会で審議済み」として、審議抜きで採決を強行する構えとも見られています。生活保護法改正案に反対する議員からは、生活保護基準額切り下げ不服審査請求が1万人を突破したことと、研究者1千名以上の共同声明が出されたことが、「まだ終わっていない」として衆議院でもきちんと審議される力になっていると伝えられています。

 そこで、急ではありますが、審議抜きで生活保護法改正案が成立してしまうのに歯止めをかけるため、改革案に懸念をもつ各方面の団体に広く呼びかけ、その深刻な欠陥をさらに広い角度から明らかにする院内集会を11月20日に開くことにいたしました。
 共同声明への賛同をさらに拡げると共に、この院内集会への参加と宣伝をお願い致します。研究者からのリレートークとして、思いを語っていただける方も募集いたします。
 よろしくお願いいたします。

生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

   呼びかけ人代表:井上英夫、後藤道夫、布川日佐史、三輪隆

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