生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年10月21日月曜日

生活保護法改悪に反対する研究者の共同声明





共 同 声 明 


 政府は、先の国会で廃案となった生活保護法改正案を秋の国会に提出しようとしている。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 
これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ法案が、再提出されることに私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。

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賛同連絡先 ファックス 0358426460
    Eメール  sos25.2013@gmail.com


2013年10月19日土曜日

「東京新聞」10月18日朝刊で紹介されました


「東京新聞」10月18日朝刊6面で、私たちの運動が紹介されました。


生活保護費の抑制「社会を切り崩す」 法改正反対で集会・座り込み


 生活保護費の抑制策を盛り込んだ生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案に反対する集会や座り込みが十七日、国会などで行われた。政府・与党は今国会中に成立させる方針。しかし、集会などでは、申請手続きの厳格化や親族などの扶養義務強化などの問題点を指摘する声が相次いだ。 (上坂修子)
 国会内では、支援団体が両案に反対する集会を開き、約百五十人が参加した。夫の家庭内暴力(DV)でうつ病になり、一時、生活保護を受けていた女性は「DVや虐待の被害者は命懸けで生活保護申請をしないといけない。逃げ道がないまま(扶養義務が)強化されることに戦慄(せんりつ)する思いだ」と訴えた。
 日本弁護士連合会は同日、山岸憲司会長名で改正案の廃案を求める声明を発表した。
 申請厳格化については「違法な『(窓口で申請を拒む)水際作戦』を助長する可能性が大きい」と指摘。扶養義務の強化については「親族間のあつれきを恐れて、申請を断念する萎縮効果を一層強める」と批判した。
 全国約四百三十人の研究者が六月に発表した改正案の廃案を求める緊急共同声明の賛同者は、十七日時点で八百七十五人とほぼ倍増した。
 声明は三輪隆埼玉大名誉教授や布川日佐史(ふかわひさし)法政大教授らが呼び掛け人となり、改正案は「セーフティーネットを切り縮めることは自由で民主的な社会を切り崩す」と批判している。
 政府は五月、通常国会に両案を提出した。自民、公明、民主、みんなの四党は申請手続き厳格化規定を緩和する修正で合意。両案は四党と日本維新の会や生活の党などの賛成で衆院を通過したが、参院選前の与野党対立の影響で廃案になった。政府は今国会に両案を再提出した。修正合意を反映させているため、通常国会で賛成した党は再び賛成する見通し。

日弁連会長声明


日本弁護士連合会(日弁連)会長の10月17日声明を紹介します。

改めて生活保護法改正案の廃案を求める会長声明

本年10月15日、臨時国会の開催に伴い、「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「新改正案」という。)が閣議決定された。

当連合会は、本年5月17日、同日閣議決定された「生活保護法の一部を改正する法律案」(以下「旧改正案」という。)について、「生活保護の利用を妨げる『生活保護法の一部を改正する法律案』の廃案を求める緊急会長声明」を公表し、①違法な「水際作戦」を合法化し、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼすという看過しがたい重大な問題があることから、その廃案を求めた。旧改正案については、批判の高まりの中、与野党協議により一部修正されたものが衆議院で可決されたが、本年6月26日の第183回通常国会の閉会に伴い廃案となった。

新改正案は、与野党の修正協議を踏まえ、申請の際に申請書及び添付書類の提出を求める24条については、1項の「保護の開始の申請は…申請書を…提出してしなければならない」との文言を「保護の開始を申請する者は…申請書を…提出しなければならない」との文言に変更し、また、同条1項及び2項に、いずれも、「特別の事情があるときは、この限りでない」とのただし書を加え、申請の意思表示と申請書等の提出を概念的に切り離す形に変更されている。これに対し、扶養義務者への通知及び調査に関する改正案24条8項、28条及び29条については、一切の修正がなされていない。

第183回通常国会審議の際の政府答弁等によれば、まず、改正案24条については、従前の運用を変更するものではなく、申請書及び添付書類の提出は従来どおり申請の要件ではないこと、福祉事務所等が申請書を交付しない場合も、ただし書の「特別の事情」に該当すること、給与明細等の添付書類は可能な範囲で提出すればよく、紛失等で添付できない場合も、ただし書の「特別の事情」に該当すること等を、法文上も明確にする趣旨で原案を修正したとされている。この点、「水際作戦」を合法化する等の批判を受けて、行き過ぎた制度改変に若干の歯止めをかけたものとして評価できる面もある。しかしながら、法文の形式的な文言のみからは、修正の趣旨がなお不明確であり、また、従前の運用を変更しないのであればそもそも法文の新設は不要なはずであるから、このままの規定であれば、法文が一人歩きし、申請を要式行為化し厳格化したものであると誤解され、違法な「水際作戦」をこれまで以上に、助長、誘発する可能性が極めて大きい。

また、改正案24条8項、28条及び29条については、政府答弁において、明らかに扶養が可能な極めて限定的な場合に限る趣旨であると説明されている。しかし、かかる規定の新設により、保護開始申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知等により生じる親族間のあつれきやスティグマ(世間から押しつけられた恥や負い目の烙印)を恐れて申請を断念するという萎縮効果を一層強め、申請権を形骸化させることは明らかであり、到底容認できない。

よって、新改正案についても旧改正案に見られた基本的問題点は何ら払拭されていないと言わざるを得ないことから、当連合会は、新改正案の廃案を改めて強く求めるものである。

2013年(平成25年)10月17日
 日本弁護士連合会
 会長 山岸 憲司




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23日 生活保護「水際作戦」ホットライン (日弁連)
 電話:0120-158-794(ひんこんはなくす)
 10月23日(水)10:00~22:00
  
24日 いのちまもる国民集会
 10月24日(木)12:30~、日比谷野外音楽堂
  ★集会後に、中央社会保障推進協議会(社保協)規模の衆院議員面会所集会:国会議員要請行動

2013年10月18日金曜日

賛同〆切・24日午前9時

呼びかけ人代表よりお願いします。

生活保護法改正案の委員会審議は、25日から参議院で始まることが決まりました。これに合わせて、研究者共同声明の発表記者会見を24日午後に行ないます。


そこで、賛同受付を同日午前9時で一旦締め切り、それまでに寄せられた賛同をとりまとめます。

1千名の賛同をめざして進めた運動ですが、17日現在の賛同者は875名です。皆さまのお知り合い、ご同僚の研究者にこの共同声明への賛同を働きかけて下さい。是非とも研究者1千名の共同の声明にしましょう。

賛同連絡は—:

Eメール:sos25.2013@gmail.com
または、ファックス:03-5842-6460


2013年10月16日水曜日

寄せられた声(2)

グローバル化の中での貧困の拡大、とくに母子家庭の困窮度がワーキングプアの50%を超えているという事態に心を痛めています。

貧窮は主に若者子供女性を襲っており、何とか問題解決の方向に向かわないと、貧困率世界第4位の日本は大変なことになると思っております。

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A大学教育学部3年生のBさんから次のメールをいただきました。

 A市の生活保護家庭の子ども達と触れ合うなかで、彼らの生活を目の当たりにしました。明るく振る舞ってくれる一方で猛暑の中、アパートにはエアコンもなく、外出する体力さえ失っている子がいます。”お金がない”ことを理由に、希望する進学先を親に言わない、「自分には行く資格がない」と言う子がいます。

現行の生活保護制度が極めて痩せ細ったものであるにも関わらず、更に枯らそうとすることは断じて許すことができません。微力ですが、お手伝いできればと思います。
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生活保護制度は生活困窮者がホームレスにならないための最後の防波堤です。今回の政府計画は狭き門を閉鎖するに等しいものです。ホームレスが増えれば歳出
削減にもなりません。格差社会の下では能力に応じた課税強化で対応すべきと考えます。
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生活保護世帯の高校生からのメール(第2回シンポジウム 稲葉報告より)

私は高校生です。私の家は生活保護受給家庭です。私の人生は普通の高校生が送ってきた人生と はかなりかけ離れていると思います。恐らく想像もつかないでしょうし、話せば同情、偏見様々な 意見があるでしょう。

通学に一時間半かかる高校に通っていて朝は 時半に起きて弁当を作り、学校帰りにそのままバイトに行き、帰宅するのは 22 時頃。勉強もありますし家事をしたりで寝るのは 時か 時です。

私がおかしいと思うのはバイト代が差し引かれることと、扶養義務についてです。 私は専門学校への進学を考えてバイトを始めました。 高校生のバイト代が生活費として差し引かれるのは当たり前のように思われていますが、学校に通い成績上位をキープしながらバイトをするということがどれだけ大変なことか分かって頂きたい。 そしてバイトをするのは決して私腹を肥やすためではないことを。

専門学校も奨学金で行けばいいと言われますが、専門学校卒業後、高校の奨学金と専門学校の奨 学金を同時返済し更には親を養えと言われる。高校の奨学金の返済で 84 万。進学するとなれば 200 万以上はかかります。

私はいつになれば私の人生を生きられるのですか。いつになれば家から解放されるのですか。

はっきり言って私は家族を恨んでいます。子が親を養うことも当たり前のように思われています が、それは恨んでいる親を自分の夢を捨ててまで養えということなのでしょうか。成績は充分であ るにも関わらず進学は厳しいというこの状況はおかしいのではないでしょうか。

ただでさえ切り詰めた生活をしているのに、これ以上何を我慢すればいいのでしょうか。 景気が上がれば物価は上がるのに保護費は減額? 私がどうしても伝えたいことは生活保護受給家庭の子供は自分の意思で受給しているわけではな
いということです。生活保護への偏見を子供に向けるのはおかしいです。不正受給ばかりが目につ き本当に苦しんでいる人のことが見えなくなってはいませんか。

選挙権がない私には国を動かす方々を選ぶことができません。だからこそ生活保護受給家庭の子 供について国を動かす方々にはもっと考えて頂きたいと思います

2013年10月15日火曜日

臨時国会、始まる

臨時国会が始まります。

社会保障「改革」プログラム法案は本日15日に閣議決定、生活保護2法案は18日閣議決定の予定です。
国会予定は当面、代表質問=衆院16~17日、参院17~18日、予算委員会=衆院21~22日、参院23~24日、諸法案の委員会審議は25日以降の見込みとのことです。その間にも委員会では大臣所信などがあります。

全国生活と健康を守る連合会(全生連)は、生活保護基準引き下げの撤回とあわせ、生活保護法改悪案の廃案を求め、16日から座り込みを始めます。
★国会前座り込み行動
    日時:10月16日(水)~廃案まで連日 13:00~15:00
    場所:衆議院第2議員会館前


 10月17日(木)15:00~、参院議員会館・講堂
   基調講演:布川日佐史氏(法政大学教授)


10月20日(土) 生保改革シンポ③「生活保護と就労支援」
 13:30~、専修大学神田校舎7号館 731教室

23日 生活保護「水際作戦」ホットライン (日弁連)
 電話:0120-158-794(ひんこんはなくす)
 10月23日(水)10:00~22:00

24日 いのちまもる国民集会
 10月24日(木)12:30~、日比谷野外音楽堂
  ★集会後、15:00~ 衆院議面集会⇒国会議員要請行動

成長戦略国会などと言われています。政府は、解雇特区、残業代ゼロ特区などをつくる「国家戦略特区関連法案」の提出を11月中ごろにめざしていますが、広範な反対運動で法案内容を確定できない状況とのことです。また日本型NSC国家安全保障会議設置法とセットの特定秘密保護法案の提出も予断を許しません。

2013年10月12日土曜日

生活と健康を守る会連合会(全生連)事務所の家宅捜査


生活と健康を守る会連合会(全生連)の事務所を、警察が家宅捜索しました。これに対する全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)の声明を紹介します:

大阪府警の不当・違法な家宅捜索に対する声明文
(1)20131010日、淀川生活と健康を守る会事務所と全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)事務所、全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が被疑者女性Bに関連して、大阪府警察本部警備部によって家宅捜索を受けた。淀川生活と健康を守る会と大生連の家宅捜索は912日に続いて2回目である(このときは被疑者女性Aに関連して)。
 大阪府警は2回の家宅捜索とも理由を明らかにしなかったが、新聞各紙は被疑者女性AとBとも生活保護を申請した際に淀川生活と健康を守る会役員が同行したことで大阪府警が捜索をしたと報道している。
(2)そもそも生活保護の申請同行は何ら違法行為ではない。大阪府健康福祉部社会援護課は「相談者本人が第三者同席を求める意思を示したときは、これを確認の上、第三者同席による相談を行ってください2007323日付 大阪府社援第3626号)という通知文書を各市の福祉事務所に出しており、申請同行を認めている。大生連は、本人が申請同行を求めた場合、同行をして本人の申請権を守るという立場をとっている。生活に困窮し、生活保護を利用したいと福祉事務所へ行っても、申請させてもらえずに追い返される事例は今もあと絶たない。こうした実情を反映して日本の生活保護の捕捉率は15%~18%という低水準に止まっている。したがって申請同行は生存権保障のための大切な権利である。
(3)生活と健康を守る会は憲法第25条の「生存権保障の確立をめざし、生活と健康・権利を守る運動をすすめ、福祉と教育の充実〔略〕社会保障の確立、および平和と民主主義に寄与することを目的」(大生連規約第2条)をもとに60年にわたって運動を続けてきた市民団体である。私たちは、法律に反することや「不正受給」は絶対に許さない立場を明らかにしており、20097月の第31回大生連大会でも「運動は地域住民から支持される社会的道義にもとづく活動に徹する」と方針にも明記しており、これを内外に明らかにしているところである。
(4)912日の捜索は、全国いっせい生活保護基準引き下げに反対する不服審査請求提出日(917日)の直前に行われた。1010日の家宅捜索は今国会で生活保護改悪法案が審議される直前である。912日に押収した資料の中には大生連がとりくんでいる不服審査請求の集約表なども含まれており、1010日の押収資料は大生連第33回大会議決定集と全生連発行の「守る新聞」だけであった。これら資料は淀川の被疑者AとBの生活保護法違反容疑とは何ら関係がない。刑事訴訟法第1022項の「被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる」という条文から見ても、大阪府警の家宅捜索と押収は不当であり違法である。同時にこのような捜索令状を許可した裁判所の行為も不当といわざるを得ない。今回の家宅捜索は憲法25条の生存権保障の確立をめざして運動する生活と健康を守る会に対する弾圧以外のなにものでもない。この弾圧事件対して、私たちは弁護士とともに法的手段もふくめて、毅然とした対応をしていくことを表明する。

20131011
全大阪生活と健康を守る会連合会