生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2014年1月14日火曜日

生活保護法改正案に対する附帯決議の意義

改正生活保護法の再改正を要望する

「生活保護法の一部を改正する法律案」は、2013126日衆議院で可決成立し、同1213日に公布された。

185回議会では、わずか参議院で8時間半、衆議院で3時間の審議で可決された。この点、すべての人々の生命、生活、健康に甚大な被害を与え、憲法違反の疑いの濃い重要法案の審議としては不十分極まりなく、民主的手続きの軽視として深刻な事態であり憲法25条等に沿った再改正が求められる。

参議院厚生労働委員会で、下記、付帯決議が採択されたのは、生活保護法改正のこのような状況を踏まえ、国、自治体による人権侵害行政への立法府の危惧を表明したものと言えよう。

そもそも附帯決議とは、各議院の委員会の意思として政府に対する施策の要求・要望、今後の検討課題などを文書でまとめあげるものであり、内容に法的拘束力はないとされるが、その時々の立法府の意思として、行政府は最大限尊重し具体的に配慮すべきものである。

今回の生活保護法改正法案に対する付帯決議は、この間の国会審議、扶養義務を保護の要件ではないとした厚労省事務連絡(「生活保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために使用する扶養照会書等について」2013118日、別紙1)、口頭による申請権行使を認めたさいたま地裁三郷事件判決(2013220日)、自動車保有を認めた枚方事件大阪地裁判決(2013419日)、保護の申請却下を稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものとして処分を取り消し、損害賠償を認めた岸和田事件大阪地裁判決(20131031日)、神戸地裁判決を変更し、障害基礎年金分の生活保護費の返還命令処分を取り消した尼崎事件大阪高裁判決(20131213日)等の生活保護・社会保障裁判の動向(以上の判決はいずれも、市側の控訴断念により確定している)、さらには社会保障削減に対する社会保障運動と国民世論、国連の経済的社会的文化的規約委員会の勧告等に代表される国際世論を反映するものである。

したがって、この付帯決議の内容は、改正生活保護法の実施に当たっては最大限尊重されなければならない。しかし、危惧されたように、すでに法改正前から、扶養義務の取り扱い、申請権侵害等違法、違憲な自治体の生活保護行政が見られる。今回の法改正により、要保護者、被保護者等生活困窮者の人権が侵害される危険性が増大する恐れが多分にある。再改正に至るまでの間、改正生活保護法の解釈及び適用にあたって付帯決議の内容を最大限尊重し、適切な措置を講ずることが、同法の違憲性を回避するための最低条件というべきである。

 人権保障に忠実かつ適正な改正生活保護法の適用と再改正が強く求められる。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 平成二十五年十一月十二日 参

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、生活保護制度は、憲法二十五条が規定した「健康で文化的な最低限度の生活」を全ての国民に保障するための最後の砦であり、本法に基づいて保護が必要な国民に確実に保護を実施する必要があることから、本法の施行を機に、制度の意義や必要性、相談窓口の所在や申請の方法等について改めて国民への周知を図り、国民全体の理解を得るよう努めること。

二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。

三、生活保護制度の説明資料、申請書等について、保護の相談窓口に常時配備するなど、相談窓口における適切な対応について指導を徹底すること。また、相談窓口の対応等について実態調査を行うとともに、申請権侵害が疑われる事案が生じた場合に、不服のある相談者等が相談できる機関を設置するなど、制度のより適正な運営に向けた相談体制の在り方について検討すること。

四、扶養義務者に対する調査、通知等に当たっては、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とはならないことを明確にするとともに、事前に要保護者との家族関係、家族の状況等を十分に把握し、要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化を来したりすることのないよう、十分配慮すること。

五、生活保護受給者に対して就労による自立を促す際には、十分な相談・聞き取りを行い、被保護者の納得と理解を確認するなど、適切な指導を行うこと。また、就労自立給付金の支給に当たっては、就労による自立のインセンティブ付与と、被保護者の自立後の生活の安定に資するという二つの観点から、対象範囲を適正に設定し、必要な給付が行われるよう制度設計を行うこと。

六、生活保護制度の実施体制については、受給者数が急増していることや、個々人の異なる状況に時間をかけて密接に対応していく必要があることから、地方自治体に対する地方交付税措置を改善し、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図る等により、適正な配置を確保すること。

七、五年後の見直しに際しては、生活保護受給者数、人口比受給率、生活保護の捕捉率、餓死・孤立死などの問題事例等の動向を踏まえ、生活保護受給者、これを支援する団体、貧困問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を十分に聴取した上で、必要な改正を行うこと。

右決議する。




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