生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2014年1月26日日曜日

賛同者の皆さまへ ご報告とお伺い(呼びかけ人代表)

大変に遅くなりましたが、9月から11月に行なった生活保護法改悪に反対する研究者共同声明運動について報告し、あわせて今後の運動のあり方について皆さまのお考えを伺います。

声明への賛同者は1130名に達しました。

その大まかな分野別の内訳は、社会保障・福祉分野(社会保障法をふくむ)240、労働・労働法・社会政策 80、
教育学 120、憲法・家族法など社会保障法を除く法学 130、経済学・家政学等 130、歴史学90、社会学 120、哲学・思想史 60、その他 160でした。
このように多くの研究者が研究領域をこえて共同で社会的に訴えたことは、生活保護問題においてかつてなかった画期的なことであったと思われます。この問題にかかわってきた人々や諸運動団体・組織から、「励まされた」「嬉しかった」といった言葉をいただきました。

同じ時期に進められた生活保護費切り下げに対する1万人審査請求運動と共に、国会審議にも一定の影響を及ぼしたと思われます。
また、9月から10月には3回のシンポジウムを行ない、生活保護基準の大幅切り下げをふくむ生活保護制度改革の背景と影響、それを支えるイデオロギーについて、多角的に検討しました。

更に、国会審議の最終盤11月20日には、改悪に反対してきた関係団体からの参加を得て院内集会を開き、生活保護運動を新たに広げていく手がかりを作ることができました。
この共同声明や院内集会、シンポジウムは、『東京新聞』(9月14日、10月18日、25日、11月21日)、『毎日新聞』(10月25日)、『しんぶん赤旗』(9月14日、10月25日)によって報じられました。

 ご存知のように法案は、参議院8時間半、衆議院3時間という短時間の審議で、自立支援法と共に採択され成立しました。しかし、同時に7項目ののぼる付帯決議が採択され、そこには、改正法が生活困窮者の人権や申請権が侵害されないよう運用、実施されるうえで配慮されるべき多くの点が挙げられています。このこと自体、今回の法改正の不当性、不適切性を如実に示していると思われます。改正法が付帯決議の内容を尊重して実施されるよう監視して行くと共に、その改正をめざして今後とも努力していくことが私たちに求められていると思われます。

ところでこの間、皆さまからの賛同は主としてEメールでいただきました。その結果、事務局には皆さまのメール・アドレスの記録が残っています。このアドレスは、これまでも何度か事務局からの連絡に使わせていただきました。メール・アドレスは皆さまへの一斉連絡には極めて便利なものです。生活保護をめぐる深刻な問題状況は今後も続きます。

そこで、このメール・アドレスの今後の活用について検討いたしました。何人かの方からメーリングリストを立ち上げることも提案されましたが、賛同者が相互に知り合っているわけではないこと、その数が膨大であること等から、この提案はとらないこととし、今回の共同声明の呼びかけ人が中心にとなって生活保護問題に関する情報交換センターを新たに設け、この問題に関わる情報を、メール・アドレスへ随時送らせていただくことにしてはどうか、という結論になりました。もちろん、自分はその必要はない、という方のアドレスは削除させていただきます。

このことについて、皆さまのご意見をお聞かせ下さい。

生活保護法改悪に反対する研究者共同声明・呼びかけ人代表
井上英夫(金沢大学名誉教授、社会保障法)
後藤道夫(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
布川日佐史(法政大学教授、公的扶助論)
三輪 隆(埼玉大学名誉教授、憲法研究)

0 件のコメント:

コメントを投稿