生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年10月25日金曜日

10.25.日弁連・自立支援法に関する意見書発表

日本弁護士連合会(日弁連)は、10月25日、生活困窮者自立支援法案について事実上の修正を求める意見書を発表しました。その趣旨は日弁連によると次のとおりです:


本年1月25日、社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会の報告書(以下「報告書」という。)が公表され、その中で「新たな生活困窮者支援制度」が提案された。そして、この報告書に基づく新たな生活困窮者支援を制度化する生活困窮者自立支援法案(以下「法案」という。)が第185回国会(臨時会)に上程された。

法案は、生活困窮者に対する支援の仕組みとして従前不十分であった点を前進させる内容が盛り込まれており、方向性としては評価すべき点がある。しかし、生活困窮者が増大した原因の分析が不十分であり、さらに改善を図るべき点や懸念すべき問題点もある。

そこで、当連合会は、「新たな生活困窮者支援制度」が真に生活困窮者の支援策となることを期待し、先般国会に提出された生活困窮者自立支援法案について、意見書記載のとおり、意見を述べるものである。(以下に総論的な意見のみ掲載します。)

1 生活困窮者支援制度の運用を通じて生活困窮者を生み出す社会的背景を明らかにし、生活困窮者を生み出さないための制度づくりに反映させることを明記すべきである。

2 生活困窮者自立支援事業を利用することの権利性を明確にして、自己決定に基づく主体的な参加の下、全国どこでも等しく事業を利用できる体制を整え、不服申立制度を設けるべきである。

3 生活困窮者自立支援事業の対象者については、複合的な困難を抱えた人たちを広く対象に捉えるとともに、生活困窮者を積極的に見つけ出して相談支援窓口に誘導するべきである。

4 実施主体である自治体は、要保護状態の人たちに対しては、生活保護制度を活用すべきであり、生活困窮者支援制度の存在を理由として、生活保護の利用を拒否してはならないことを明記すべきである。また、自治体内部で消費生活部門や福祉・徴収等の他部門との連携体制を構築するべきである。

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