生活保護法の改悪に反対する研究者の共同声明

先の国会で廃案となった生活保護法改正案が今国会に提出された。この法案は、不正受給を防ぐためと称し、第1に、生活保護申請時に所定の申請書と資産・収入・扶養の状況などに関する書類の提出を義務づけると共に、第2に、親族の扶養義務を生活保護の事実上の前提要件としている。 これは自由で民主的な社会の基盤であるセーフティーネットとしての生活保護を脅かすものであって、私たちはけっして許すことはできない。
 第1の問題点については、悪名高い「水際作戦」による門前払いを合法化するものだとの指摘を受けて、先の国会では「特別の事情があるときはこの限りではない」と修正された。しかし、「特別の事情」を判断するのはこれまで「水際作戦」を進めてきたような行政の窓口である。政府は「運用はこれまで通り」「申請の意思があれば受理しなければならない」とし、「門前払いにならないように各自治体に通知する」と言っている。だが、「特別の事情があるときはこの限りではない」と認めたとしても、書類提出が原則となれば、申請にたいする門前払いが横行するのは目に見えている。
 「運用はこれまで通り」であるならば、口頭申請も可能であることが法文に明記されるべきである。そもそも、このようは書類の提出は申請の後で済むことであり、裁判判例も申請は口頭でよいことを認めている。ギリギリの生活を迫られている人たちには、保護申請すること自体を簡素化し容易にすることこそが切実に求められる。これはまた、第50会期国連社会権規約委員会も我が国に対して勧告していることである。
 第2の問題点については、まったく修正されていない。親族への通知を義務付ける条文や、親族の収入や資産の状況の報告を親族本人はもとより金融機関や雇い主などにも求めるという条文が新設されている。親族関係は多様である。夫への通知・調査を怖れるDV被害者だけでなく、親族に「迷惑がかかる」ことから申請をためらう人は現在でも少なくない。法改正によって、一層多くの人が親族に迷惑をかけたくないという理由から生活保護の利用を断念することになる。親族に「共助」を厳しく求めることは国の責任転嫁に他ならない。

 この他にも、法案は、ジェネリック医薬品の使用義務づけ、保護受給者の生活上の責務、保護金品からの不正受給徴収金の徴収を定めている。保護受給と引き換えに生活困窮者にこのような責務を課すことは、性悪説に立って保護受給者を貶め、その尊厳を著しく傷つけるものである。
 以上、この改正案は全体として生活保護を権利ではなく「恩恵」「施し」として生活困窮者とその親族に恥と屈辱感を与え、劣等者の烙印を押し、社会的に分断排除するものといわねばならない。
 生活困窮者は少数であり、常に声を上げにくい当事者である。しかし、セーフティーネットは、現に生活に困窮している人々を救うためだけの制度ではない。それは自由な社会のなかで生きる人々が、様々なリスクを抱えつつも、幸福な暮らしを安心して追求していくことができるための必須の条件である。セーフティーネットを切り縮めることは、自由で民主的な社会の基盤を掘り崩すものといわざるを得ない。これは生活困窮者だけの問題ではなく総ての人々の生存権に対する深刻な攻撃である。
 このような問題点をもつ生活保護法改正に私たちは強く反対するものである。
以上、声明する。
声明へ賛同される研究者の方は、お名前と共に、所属・専門などご自身をidentifyする事項を添えて、以下にご連絡下さい:

Eメール sos25.2013@gmail.com

ファックス 03-5842-6460


2013年10月7日月曜日

賛同者からのメッセージ

パリに滞在中です。
フランスでは、右派の前政権時代に社会保障給付の不正受給の大々的なキャンペーンがありました。

しかし、「不正受給(fraude)よりも漏給(申請無し=non-recour)が重大」として研究者や運動団体の大運動が展開されました。「不正受給は40億ユーロに達するのに対して、漏給は、生活保護(RSA)で53億ユーロ、普遍的医療(CMU:医療費自己負担の無料化)では10億7800万ユーロ…(その他略)に達する」(書籍『不正受給の裏側で:社会的権利への申請無しというスキャンダル』)

現社会党政府の貧困対策プラン(plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 本年1月)の5つの原理の1つが、 <「まさに権利」の原理:社会的不正(不正受給)の問題を忘れることなく、社会的権利への「申請なし」の現象と闘わなければならない。政府は、「まさに権利」の概念をもって、市民全員が、権利ある給付を受給することを保障しなければならない> です。

プランでは住宅・医療・子育て・生活保護などの改善策が列挙され、この7月から保護基準の引き上げなどが着手されました。

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 私は、名古屋の雑草という精神障害者の患者会の方に関わっておりますが、その中で、生活保護を受けている人、あるいは、生活がギリギリで生活保護を受けるしかないような状況の人を多く知っています。

 この改悪の話は、その人たちにとって切実なものだと思います。文面にあるように、餓死、自殺、親族殺人など、起こりかねないような事態になると思います。実際にもし通れば、私の周り人で、そのような事態になることが危惧される人もおります。

  ですから、この生活保護改悪については強く反対を表明したいと思っています。患者会などで伝えたいと思いますので、さらになにか詳しい情報がありましたらご連絡いただけるとありがたいです。
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私の身内にも生活保護を受けている人がいます。この改悪は、国民のなかの困窮者・弱者をますます切り捨てようとする歴代政府の福祉政策の現われだと考えます。
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 生活保護法改悪の内容は種々あるものと思いますが、教育学の見地から見て最も問題なのは、民法上の親族間の相互扶養義務をたてにとって、生活保護を受ける権利を抑制してきている点にあるのではないかと思います。「兄弟(姉妹)は他人の始まり」と言われるように、すべての国民は個人として尊重されなければなりません。(日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」)
朝日訴訟以来のこの問題は、憲法の考え方に沿って改善が図られるべきです。
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世の中の二極化が進みそうな昨今の状況には非常に憂慮しております。
 生活困窮者を苦しめ、保護受給者への偏見を助長しかねない改悪には大反対です。
「研究者共同声明」に賛同いたします。
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ひどい事態だと思います。
さまざまな現象を一つにまとめて闘いを構築していく必要を感じます。
よろしくお願いします。


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